1972-05-31 第68回国会 衆議院 大蔵委員会 第33号
年金者死亡生残表、すなわち退職年金者の死亡生残表、これが四・一八ふえている。廃疾年金者死亡生残表も四・一八ふえている。予定利率は変更がない。平均加入年齢が一・六二増加している。あるいは有遺族率は四・三一減っている。配偶者との年齢差が〇・六七増。あるいは減額退職年金選択率が一・五二ふえている。
年金者死亡生残表、すなわち退職年金者の死亡生残表、これが四・一八ふえている。廃疾年金者死亡生残表も四・一八ふえている。予定利率は変更がない。平均加入年齢が一・六二増加している。あるいは有遺族率は四・三一減っている。配偶者との年齢差が〇・六七増。あるいは減額退職年金選択率が一・五二ふえている。
○山口(真)政府委員 これは非常に広範な計算をいたしておるわけでございまして、脱退残存率あるいは俸給指数、年金者死亡生残表、予定比率はどうするか、将来の職員の数はどうするか、いろいろな条件でいま検討いたしておりますので、ただいま見通しを申し上げるのはちょっと困難でございますので、よろしくお願いいたします。
それで、これの処理でございますが、これは四十一年に収支策定審議会を開きまして、そしてそこで各般の事情を全部調べまして、たとえば脱退残存率だとか俸給指数だとか年金者死亡生残表だとか、それからただいま申し上げましたような過去勤務債務の額というようなものを検討いたしました上で、一応財源率、それから追加費用のやり方というものをきめまして、そうしてその場合のやり方といたしましては千分の五ずつ毎年追加費用分をふやしていくというやり
先生御承知のとおり、年金財政は四十一年ごろに収支計画策定審議会を開きまして、それによりまして、各種のデータによりまして、たとえば死亡者脱な残存率だとかあるいは俸給指数だとか、あるいは年金者の死亡生残表だとか、あるいはいま問題になっております過去勤務債務等考慮してやったわけでございますが、その後にいま問題になっておりますような年金の改定あるいはベースアップ、それから組合員期間の範囲の拡大というような各般
そうして無審査保険でも、大体この程度の金額ならば、死亡生残表その他から考えまして、これだけの保険料率でいけば事業として危険ではない、健全な経営ができる、こういう見通しを立てた上でやっておりますから、いま直ちに最高限をはずすということはどんなものかと考えております。
における社会、経済事情の推移にかんがみまして、保険加入者たる国民の経済生活の安定と保険的保護とをはかるためには、これを相当程度引き上げる必要がありますので、保険金最高制限額を昭和三十七年三月三十一日までは三十万円、同年四月一日以後は五十万円に引き上げること、第二に、現行の保険金最低制限額五千円は、同様の理由により低きに過ぎますので、これを一万円に引き上げること、第三に、保険料計算の基礎となる国民の死亡生残表
次に、昨日も運用金の問題で関連して質問したのですが、保険料率の改正について、今度の改正案に死亡生残表を第十回生命表によることとしておりますので、これは私は一歩前進だと思います。だが、これによって、各種類、各金額その他によって違うと思いますけれども、それを全部合わせまして保険料はどのくらい安くなるものか、この新しい第十回生命表を活用するとして、保険料は一体どのくらい減るかということですね。
現在、簡易保険におきましては、昭和二十九年に厚生省が発表した第九回生命表の男子死亡率をもととして作成した死亡生残表を使用しているのでありますが、昨年十二月に第十回生命表が発表され、それによりますと、第九回生命表に比較いたしまして、国民死亡率の低下のあとが見られますので、国民になるべく安い保険料で生命保険を提供しようとする簡易保険の使命にかんがみまして、保険料の計算の基礎を第十回生命表によることに改め
現在、簡易保険におきましては、昭和二十九年に厚生省が発表いたしました第九回生命表の男子死亡率をもととして作成した死亡生残表を使用しているのでございますが、昨年十二月に第十回生命表が発表せられまして、それによりますと、第九回生命表に比較いたしまして、国民死亡率の低下のあとが見られますので、国民になるべく安い保険料で生命保険を提供しようとする簡易生命保険の使命にかんがみまして、保険料の計算の基礎を第十回生命表
公式の死亡生残表はごく最近のはこれでございます。そこでこの国民死亡率が簡易保険の加入者にふさわしいかどうかということをよく昨年ごろから研究いたしました。
○白根政府委員 実は利率だけでいえばそうでございますが、やはり死差益というのは保険の面からいきますとある程度安全にしなければなりませんし、しかも公式な死亡生残表というのはおくれてきまってくるようなわけでございまして、ある程度利差益以外で、死差益の分も一部は事務費その他に充てた力がいいのじゃないか、こういうような考え方でいけば、現在でも六分八厘にいかないのて、平均六分三厘程度でございます。
改正の第一点は、保険料計算の基礎を改正して、料金の引き下げをはかったことでありまして、現在簡易保険の保険料計算の基礎として用いております死亡生残表は、昭和五年四月から同十年三月に至る五カ年間の簡易保険経験死亡率を基礎として作成したものでありますが、戦後における衛生思想の普及及び医薬の目ざましい進歩に伴いまして、最近国民の死亡率が著しく低下いたしました関係上、簡易保険の被保険者の実際の死亡率は予定した
第一点は、保険料計算の基礎に関する規定の改正でありまして、保険料計算の基礎を改め、現行の簡易保険経験死亡率をもととする死亡生残表のかわりに、厚生省の発表した第九回生命表男子死亡率をもとといたしまして作成いたしました死亡生残表を採用するとともに、予定利率を従来の年三分五厘から年四分に引き上げることであります。
その基礎になる死亡生残表は最近の厚生省の認定の局九表をやったらどうか、そうしてさらになおかつ余力が出てくると、場合によっては利益配当の増額で行くか、さらに見通しがつけば保険料の引き下げで行くか、それは死亡率の将来も考えなければなりませんので、それによって違いますが、大体剰余金に利益配当になる、それから保険料の引き下げの原資に主として持っていく考え方でございます。
従いまして私どもといたしましては、最近の死亡生残表をとりたい、しかし最近と申しますと昨年できた第九表が最近でございます。民間は局八表を使っております現在は。その死亡率の方は昨年できた第九表よりも死亡率は高い死亡率生残表になっております。従いまして今回保険料の改正、保険料の引き下げの基礎になるのは一番最近の、一番死亡率の低い表を基礎にしてやっておるわけでございます。
次に、簡易生命保険法の一部を改正する法律案について申し上げますと、現在、簡易保険の保険料計算の基礎として用いております死亡生残表は、昭和五年四月から同十年三月に至る五カ年間の簡易保険経験死亡率を基礎として作成したものでありますが、戦後における衛生思想の普及及び医薬の目ざましい進歩に伴いまして、最近国民の死亡率が著しく低下いたしました関係上、簡易保険の被保険者の実際の死亡率は予定した死亡率を相当下廻って
その一は、簡易生命保険法の一部を改正する法律案でありますが、最近国民の死亡率が著しく低下いたしまして、簡易生命保険の被保険者の実際の死亡率は、その予定死亡率を相当下回って参りましたので、実情に合致した死亡生残表を採用いたしますとともに、最近の金利の動向にかんがみまして、予定利率を従来の年三分五厘を年四分に引き上げることといたそうとするもの等であります。
まず簡易生命保険法の一部を改正する法律案について申し上げますと、現在簡易保険の保険料計算の基礎として用いております死亡生残表は、昭和五年四月から同十年三月に至る五カ年間の簡易保険経験死亡率を基礎として作成したものでありますが、戦後における衛生思想の普及及び医薬の目ざましい進歩に伴いまして、最近国民の死亡率が著しく低下いたしました関係上、簡易保険の被保険者の実際の死亡率は予定した死亡率を相当下回って参
それから御指摘のように、公立の場合は六十四万を対象にしており、こちらの場合は仮に七万六千を対象にする場合には、危険分散の範囲が非常に狭いので、これも掛金に対してはマイナスの影響があるということで、果してこの組合が運営できるかどうかという御疑問は御尤もでございますが、それにつきまして私ども一応見当をつけましたのでございますが、それは結局御承知のように、教職員の共済組合の運用につきましては、つまり死亡生残表
なおこれは御承知と思いますが、長期給付につきましては脱退残存表とか、死亡生残表とか、或いは給与指数とか、或いは又予定利率等を勘案いたしまして掛金率を規定するのでございまして、只今私どもの計算いたしておりますのは予定利率を国債の利廻りの五分五厘と予定いたしまして、この百分の十の補助率でほぼ運営できるというふうな結論に達しておるのでございます。